新商品開発や生産性向上のための設備投資を支援する「ものづくり補助金」。使いやすい補助金ですが、どのような企業でも活用できるわけではなく、対象外となっている企業も存在します。
公募回ごとにルールが変更になることもあり、かつては多くの採択を輩出していた「歯科医院」も、情勢が変わっています。
そこで、今回は補助対象外となる事業形態などについて、介護事業も含めて詳しく解説していきます。
歯科医院は補助対象になるか?(申請できるか?)
最初に、そもそも歯科医院が補助対象となる資格があるのか?という点を確認してみましょう。結論から言いますと、個人事業主であれば、取り組み内容によっては補助対象になる場合があります。現在は歯科医院の採択は大幅に減りましたが、現在も0件というわけではありません。
その理由は公募要領にあります。公募要領において、医療法人は「補助対象外」と明記されており、裏を返せば「個人事業主ならば補助対象にはなる可能性がある」ということです。(下記は公募要領からの抜粋)
なお、社会福祉法人は、「社会福祉法 第 32 条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること」「従業員数が 300 人以下であること」を満たせば対象となる旨も明記されています。
事業形態は対象でも事業内容によっては補助対象外になる
歯科医院がものづくり補助金を活用する主な例としては、CAD/CAM冠の対応があります。これはプラスチックにセラミックの粉を混ぜて作る白い歯のことで、強度が高いことが特徴です。
こうした治療に使う装置、たとえば口腔スキャナーや3Dプリンターを導入することで、多くの歯科医院が補助金を利用してきました。背景には医療制度の改正で保険適用範囲が広がり、それに対応するための設備投資が必要とされたことがあります。
ところが、現在ではこの「保険適用」が最大のネックとなっています。「医療・介護など保険適用の事業は補助対象外」であると、公募要領に明記されたためです。この記載のとおり、介護事業においても「介護保険が適用される事業」は補助対象外となります。一般的に連想される老人介護事業だけでなく、放課後等デイサービスや児童発達支援なども対象にはなりません。(利用者が保険を使わず完全に自己負担の事業であれば補助対象になり得ます)
歯科医院が補助金を活用する方法は?
このように、現行の制度では「保険適用される事業」は対象外となりましたが、自由診療(保険適用外)に取り組む場合には補助金を利用できる可能性があります。
たとえば、美容目的の矯正治療(インビザラインなど)に使う装置は自由診療の範囲内に収まるため、補助対象になることが考えられます。ただし、活用する際には注意点やリスクも押さえておく必要があります。
補助金を活用する際の注意点とリスク
歯科医院がものづくり補助金を活用する場合、次のような点に注意しておきましょう。これにより、後々の不要なリスクを回避することができます。
① 一部でも保険適用治療に使うと返還対象になる
② 自由診療が将来的に保険適用になるリスクがある
③ 個人事業主から法人化すると返還対象になる
まとめ
過去とは異なり、歯科医院がものづくり補助金を活用するハードルは高くなりました。特に保険適用に関連する事業では利用ができない状況です。しかし、自由診療に限定することで道は残されています。
補助金の活用を検討される際には、制度に詳しい専門家と相談するのがおすすめです。福山市のつなぐサポート合同会社には、豊富な実績を持つ中小企業診断士が在籍しており、申請準⇒採択⇒補助金交付までを安心してお任せいただけます。お気軽にご相談ください!
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