【2025年】ものづくり補助金の条件は?【令和6年度補正】

【2025年】ものづくり補助金の条件は?【令和6年度補正】

 2025年も継続が予想されている「ものづくり補助金」。設備投資と自社の経営資源の活用により、新商品や新サービスの開発生産性の向上を支援する人気の制度です。

 令和元年度の補正予算から18次公募まで継続された補助金ですが、この度は交付金の切れ目に該当するようで、新規の公募がストップしている状況です。毎年の補正予算が財源であったため、年度ごとに新しい枠ができたり、要件が変わったりと変化を続けています。(ずっと変わらないと”補正予算”で措置する意味がないため)

 このような背景から、次回の公募でも必ず変更箇所があります。では、2025年はどのように変わっていくのでしょうか?今後の条件について予想と解説をしていきます。

企業要件

 まず、申請に際して公募要領に定められた企業の要件に適合していることが必要になります。ここがNGであれば、どのような取り組みであっても申請できません。
 具体的には、次のような要素が想定されます。

①事業規模の要件

 事業の規模が大きい企業は、ものづくり補助金の対象から外れてしまいます。中小企業庁の補助金であるため、大企業は想定されていません。2024年の「ものづくり補助金18次公募」では、下表(ものづくり補助金 公募要領(18次締切分)より抜粋)に当てはまる企業がメインの対象でした。

 この「資本金」「常勤従業員数は」は、両方が基準を超えると中小企業から外れてしまいます。逆に言えば、資本金または常勤従業員数のどちらか一方が基準以内に収まっていれば、ここで弾かれることはありません。そのため、ほとんどの事業者様が補助対象者となります。

 また、ここで中小企業の枠から外れてしまっても、ただちにNGとはなりません。中小企業を卒業して中堅企業への成長過程にある特定事業者も、下表に該当すれば申請することができます。こちらも含めればかなりの事業者様が補助対象になることが分かります。

 このように、事業規模の要件としては多くの事業者様が補助対象になるものと見込まれます。ただし、これに該当した場合で組織形態でNGとなる場合があります。

②組織形態の要件

 補助対象とならない主な組織形態は次のとおりです。「財団法人(公益・一般)」「社団法人(公益・一般)」「医療法人」「法人格のない任意団体」。これらに該当する企業は、「ものづくり補助金に申請することはできません。

③その他の要件

 ①②の他にも、次のような条件があります。特に細かく規定されているのが「みなし大企業」です。単体の企業としては要件的には中小企業であっても、「その株主や役員が大企業だったら実質的には大企業ですよね?」と弾かれてしまします。具体的な内容は次のとおりです。

・みなし大企業
(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業
(5) (1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている

賃上げ・申請回数・重複等要件

 事業規模の要件とは別に、賃上げ・申請回数・重複等の要件も設定されます。それぞれ見ていきましょう。

①賃上げ要件

 2024年に実施された18次公募では、次のような基本要件が設定されました。賃上げについては、「事業場内最低賃金を都道府県の最低賃金+30円以上にすること」「給与支給総額を年率(複利計算)1.5%増加させること」が条件でした。この条件は近年のものづくり補助金で定着しており、次回以降も継続されると思われます。

②申請枠ごとの数値計画要件

 ものづくり補助金では、通常枠・省力化(オーダーメイド枠)など複数の枠があります。その枠ごとに数値要件が設けられる場合があります。

③中小企業者・当該公募の応募締切日を起点にして10ヶ月以内に、本事業の交付決定を受けた事業者

 このケースは「最近同じ補助金を使いましたよね?」ということでNGです。国としても多くの企業に補助金を活用してもらう」ので、心情的にも理解できますね。

④過去3年間に、2回以上、本事業の交付決定を受けた事業者

 このケースも①と似たようなものですね。「同じ企業ばかりが補助金を活用するのは芳しくない」ですね、ということです。

⑤応募締切日時点で本事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者

 こちらは、補助事業者の義務である「5年間の事業化状況報告を行っていない事業者」に対して、「やることをやれない事業者には補助金を有効に使うことはできませんよ」という警鐘を鳴らしています。この措置はある意味当然と言えるでしょう。

⑥組織形態によるNG

 こちらも公募要領からの抜粋ですが、「財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体」といった組織は補助対象外です。専門家に相談される際には、まずこの辺りのNG内容を抑えることで、無駄な手戻りを抑えることにつながります。

 以上が代表的な要件です、実際にはこれらの要件とは別に、取り組み内容についての条件も加わってきます。例えば、「これまでに製造したことのない製品を作る事業であるか?」「ものづくり基盤技術を活用した事業か?」「サービスガイドラインに対応した事業か?」といった内容が想定されます。
 今後は公募要領が公開され次第、まずは「要件(条件)」をしっかり確認してきましょう。

まとめ

 いかがでしたか?ものづくり補助金は、毎年【変更】がある制度です。公募要領が出始めましたら、ますはしっかりと読み込んで補助対象となることを確認し、専門家を活用してから事業計画の策定に移りましょう!

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